宿毛市では、介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について、令和7年4月1日から償還払いを原則としつつ、受領委任払いも利用できるようになりました。
償還払い
利用者がいったん費用の全額を負担し、申請後に介護保険給付分の7~9割を受け取る方法。
受領委任払い
利用者は費用の1~3割のみを事業者に支払い、保険給付される7~9割分は、利用者がその支給に関する受領の権限を事業者に委任することで、市が直接事業者に支払い利用者の一時的な負担を軽減する制度。
次の条件を満たす方が受領委任払いを利用できます。
(1)介護保険料の滞納がない方。
(2)介護保険給付の制限を受けていない方。
(3)医療機関等、または介護保険施設に入院中、入所中でない方。
(4)受領委任払について事業者の同意を得ている方。
住宅改修・福祉用具購入の流れについては、下記PDFファイルをご覧ください。
【介護保険の住宅改修の流れ】
介護保険の住宅改修の流れ (PDF 125KB)
【介護保険の福祉用具購入の流れ】
【受領委任払いの概要】
受領委任払いの概要 (PDF 368KB)
※ 福祉用具購入・住宅改修等の各種様式はこちら→介護保険に係る各種申請書様式