お引越しの際には水道課までご連絡下さい
宿毛市水道課TEL:0880-62-1248
水道の使用開始・使用停止・名義変更などの際は、インターネット申請または電話でご連絡ください。 ※お申し込みはこちらから
量水器の検針
毎月10日から20日までの間に検針しています。
検針日は期間内で多少前後することがあります。
お支払い
料金は毎月の検針結果に基づき、翌月請求しています。
毎月、月初めに納付書を郵送しますので、納期限までに納入してください。
水道料金・下水道使用料は、口座振替でのお支払いが出来ます
口座振替による納入を希望する場合は、宿毛市内に支店がある金融機関や郵便局の窓口に、専用の口座振替依頼書がありますので、金融機関窓口にてお手続きをお願いします。
●必要なもの・・・預金通帳、通帳のお届印、使用者番号が分かるもの(納入通知書(領収書)、検針お知らせ票)
●振替日・・・検針の翌月15日(休業日の場合は翌営業日)
※残高不足等で振替できなかった場合は、翌月分振替日に再度振替します。
――インターネットからも口座振替の申し込みができます――
【対応金融機関】 ・四国銀行 ・愛媛銀行 ・高知銀行 ・宿毛商銀信用組合
※お申し込みはこちらから
水道料金表
給水停止について
水道事業は、お客様にお支払いいただく水道料金の収入により運営を行っています。
そのため水道料金の滞納が増えると、事業経営に支障をきたすこととなります。
お客様同士の公平性を確保するうえでも、水道料金をお支払いいただけないお客様に対しては、やむを得ず給水を停止することとしています。
なお、さまざまな事情で納期限内でのお支払いが困難な場合は、事前にご連絡、ご相談ください。
円滑な検針業務にご協力をお願いします
メーターボックスの上に車や物を置かないでください。メーターボックス周辺に草木があるときは、草刈りや剪定をお願いします。
漏水かも!?
すべての蛇口を閉め、水を使っていない状態で量水器のパイロットが回転していれば漏水しています。
漏水修繕については、指定給水装置工事事業者に依頼してください。
給水工事
●給水装置の新設・改造・修繕または撤去などの工事を行うときは、宿毛市水道課の指定を受けた指定給水装置工事事業者にお申込下さい。尚、改造の場合でも水道課への協議・申請は必要です。
●新設の際、配水管からの引き込み工事は個人負担となります。また工事費とは別に、量水器(メーター)の口径に応じて給水装置新設負担金が必要です。