事務の合理化等を目的として、宿毛市役所に提出する見積書および請求書への押印が省略できるようになります。
対象
令和7年4月1日以降のもの
注意事項
・押印を省略する場合は、次の3点の記載が必要です。
(1) 発行責任者(代表取締役のほか、支店長や営業所長など法人内において権限の委任を受けた役職員)
(2) 担当者氏名(事務を担当する方。(1)の発行責任者と同一も可。)
(3) 担当者の連絡先電話番号
【作成例】請求書 (PDF 83.3KB)(※見積書においても記載内容は同じです。)
・訂正する場合は、再提出となります。(※二重線での見え消しなどは不可)
・電子メール、ファックスでの提出も可能です。
・これまでどおり押印して提出することも可能です。その場合、上記(1)~(3)の記載は不要です。
その他
申請書等への押印省略の見直しについて
市民や事業者の負担の軽減及び利便性向上を図るとともに、行政事務の効率化のため、令和3年7月1日から宿毛市役所に提出する申請書等への押印の省略について取り組んでいますが、今回対象とする手続きについて見直しを行い、一部を除き、令和7年4月1日より記名または署名により押印を省略することができるようになります。
詳細につきましては、各種手続きを行う際に、各所管課へお問い合わせください。
入札手続き等について
入札書への押印の省略や契約締結後の提出書類の見直し等を行いました。
詳細につきましては、下記をご確認ください。