森林の伐採には、伐採前の届出と完了後の報告が必要です
(1)森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
(2)また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
【林野庁】伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 (PDF 122KB)
届出・報告の対象となる森林
対象となる森林は,地域森林計画の対象森林となっている民有林(保安林を除く)です。
※地域森林計画の対象森林に該当するかどうかの確認は宿毛市までご連絡ください。
※作業の方法(皆伐・間伐)や目的(転用)によって手続きが変わることがあります
※保安林の伐採は,県への届出(または許可申請)が必要です。
幡多林業事務所(0880-35-5977)お問い合わせください。
届出をする方
○森林所有者が提出する場合
・森林所有者が自ら伐採する場合
・森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採する場合
○連名で提出する場合
・伐採をする者と伐採後の造林の権原を有する者が異なる場合
※伐採業者等が立木買いのみの契約で作業をする場合、伐採をする者は伐採業者等、伐採後の造林の権原を有する者は森林所有者となります。
届出・報告の提出期間
(1)「伐採及び伐採後の造林の届出書」
伐採を開始する日の90日から30日前まで
(2)「伐採に係る森林の状況報告書」
伐採が完了した日から,30日以内
(3)「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
伐採後の造林が完了した日から,30日以内
届出書及び状況報告書の様式
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採する前の届出
【様式】伐採及び伐採後の造林の届出書 (DOCX 18.8KB)
【記載要領】伐採及び伐採後の造林の届出書 (PDF 387KB)
(2)伐採に係る森林の状況報告
【様式】伐採に係る森林の状況報告書 (DOCX 13.9KB)
【記載要領】伐採に係る森林の状況報告書 (PDF 349KB)
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
【様式】伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (DOCX 13.8KB)
【記載要領】伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (PDF 330KB)
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
(様式)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (DOC 18.5KB)
(記載要領)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (PDF 159KB)
添付書類について
令和5年4月1日から,伐採及び伐採後の造林の届出書の提出には必要書類の添付が義務付けられました。(添付チラシ参照)
【林野庁】伐採造林届の添付書類について (PDF 226KB)
※「他法令の許認可関係書類」・「隣接森林との境界関係書類」については,以下の様式を参考にしてください。(任意様式)
※境界関係書類については,誓約書の提出により省略できる場合があります。
※口頭契約のため書面が存在しない場合には,森林の土地を伐採する権原(又は伐採後の造林をする権原)に関する状況を記載した書面を添付することになります。
【様式例】許認可の申請状況について (DOCX 8.8KB)
【様式例】隣接森林所有者との境界確認の状況について (DOCX 9.26KB)
【記入例】隣接森林所有者との境界確認の状況について (DOCX 9.6KB)
【様式例】隣接森林所有者との境界確認の状況について(誓約書) (DOCX 8.66KB)
【様式例】伐採の権原について(口頭契約のため書面が存在しない場合) (DOCX 8.67KB)
【様式例】森林の土地の所有権について(口頭契約のため書面が存在しない場合) (DOCX 8.61KB)